65歳以上で再就職⇒退職した人の失業保険の支給額は?

コラム日記
この記事は約4分で読めます。

定年退職後も再就職をして働くことが今や普通になっています。しかし今までのような給与面で好条件で働ける人は少ないと思います。

それでも、低賃金でも働いた方が生きがいが持てますし、何よりも人との交流が生まれますので若々しくいられます。

しかし、体力的にも精神的にも再就職先で働き続けることが難しく、転職を繰り返すのはよくあるケースです。

次の就職先を見つけるまでに少しは時間がかかりますので、その間の生活費の救済として高年齢求職者給付金制度があり一時金が支払われます。

では、その給付金額はいくらになるでしょう

1年以上働いた人の高年齢求職者給付金の金額は?

一例として、再就職先での給与額15万円、ボーナス15万円だった場合の、支給される金額を計算してみましょう。

64歳から3年間働いて直近の1年間の年収は195万円とします。

高年齢求職者給付金は、離職時の賃金日額と被保険者期間によって算定されます。

1. 賃金日額の計算

  • 年収195万円÷12ヶ月÷30日=約5,333円

2. 被保険者期間

3年間働いたとのことなので、被保険者期間は36ヶ月以上となります。

3. 給付率

賃金日額が5,333円であれば、給付率は80%となります。

4. 基本手当日額

5,333円×80%=約4,266円

5. 支給日数

被保険者期間が36ヶ月以上なので、支給日数は50日となります。

6. 受給額

4,266円×50日=約213,300円

上記を踏まえ、64歳から3年間働いて年収195万円の場合、高年齢求職者給付金は約213,300円受け取ることができます。

請求方法

高年齢求職者給付金は、離職後1年以内にハローワークに請求する必要があります。

必要書類

  • 離職票
  • 求職者申告書
  • 雇用保険被保険者証
  • 本人確認書類
  • 通帳

支給されるのは手続きから約1か月後になります。
自己都合で退職しあ場合は3か月2ヶ月の給付制限期間があります。
退職した会社から離職票を受け取ったら、ハローワークで手続きをしましょう。

支給対象となる人の条件

雇用保険に加入していることは最低条件です。

1,離職の日以前に、被保険者期間が通算して6か月以上ある人

2,失業の状態にある人(就職したいという積極的な意志と、いつでも就職できる能力があり積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態にある人)

支給を受けるための注意点

今後も就職をする意思、能力がないと支給を受けられません。
下記の場合は支給されません。
ハローワーク窓口で質問された場合は、注意が必要です。

・今後家事に専念する。
・自営を開始、または自営準備に専念する。自分の名義ですでに事業を営んでいる。
・雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望する。
・次の就職先が決まっている。
・同一事業所で就職・離職を繰り返しており、再び同一事業所に就職予定がある。

6か月以上1年未満の期間働いた人の高年齢求職者給付金の受給額は

下記の条件によって計算されます。

  • 離職時の賃金日額
  • 被保険者期間
  • 加入期間

賃金日額

  • 離職前の1年間の賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あれば、その期間の賃金をもとに計算されます。
  • 離職前の1年間の賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月ない場合は、その期間の賃金の支払基礎となった時間数をもとに計算されます。

被保険者期間

  • 離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上必要です。

加入期間

  • 雇用保険に加入していた期間が長いほど、受給額が高くなります。

具体的な受給額

  • 上記の条件を満たしていれば、約9万円から約22万円を受け取ることができます。

計算方法

  • 高齢求職者給付金の計算方法は複雑なため、詳細はハローワークに相談することをお勧めします。

参考情報


この記事内には、広告が入ります。

ブログ村に登録しています。ポチッとよろしくお願いします。

にほんブログ村 にほんブログ村へ
にほんブログ村



コメント

PAGE TOP
タイトルとURLをコピーしました