年金からの天引き額が変わる場合
前年の所得等が年金受取額に反映されるのは10月分から
4月・6月・8月分の年金からの天引きについては「仮徴収」でした。
毎年6月に確定する個人住民税の額が確定する前に、およその金額を年金から差し引く制度のこと
仮徴収とは、毎年6月に確定する個人住民税の額が確定する前に、およその金額を年金から差し引く制度のことです。毎年6月に税額が確定するのを待つと、納税が集中してしまい、手続きが煩雑になるのを防ぐためなんですね。
10月からは本徴収になりますので、前年度の所得等が反映されます。
そのため、年金の手取り額が変わる可能性があります。
所得に応じて徴収額が増減しますので、昨年の所得に変化があれば手取り額も変わるということです。
年金から天引きされている税金や保険料は、所得税・復興特別所得税、住民税、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料です。
(扶養人数や医療費控除に変更があった場合手取り額が変わります)
仮徴収で天引きされたものは本徴収で調整
6月に翌年度の税額が確定すると、仮徴収した額と実際の税額を比較し、不足分は10月、12月、翌年2月の年金から、超過分は還付されます。
働きながら老齢厚生年金を受給している場合
年金額が増加する場合
65歳以上で働いていて、老齢厚生年金の掛け金を給与から天引きされている人は、在職定時改定制度で毎年10月に年金額を自動的に改定し、それまでに納めた保険料が年金額に反映されます。
2022年4に制度改正があり、会社等を退職しなくても老齢厚生年金額を増額してくれるようになったんだね。増額される受給額は微増かもしれないけど、働き甲斐にはなるよね。
でも正直言って、70歳になると厚生年金の掛け金不要になるので給与手取り額が増えるからその方が良いのだけど、それまで働けないかもね。
在職定時改定の仕組み
○ 基準日(毎年9月1日)において被保険者である老齢厚生年金の受給者の年金額について、前年9月から当年
8月までの被保険者期間を算入し、基準日の属する月の翌月(毎年10月)分の年金から改定されます。
令和4年10月分については、65歳到達月から令和4年8月までの厚生年金に加入していた期間も含めて、年金額が改定されます。
○ 対象者となるのは65歳以上70歳未満の老齢厚生年金の受給者です。
➤65歳未満の方は繰上げ受給をされている方であっても在職定時改定の対象となりません。出典:日本年年金機構
年金額が減額される場合
老齢厚生年金の受給者は賃金と年金額の合計が50万円を超える場合、50万円を超えた金額の半分が年金額の支給停止となります。
ただし、老齢基礎年金部分は全額支給されます。
老齢厚生年金と給与を合わせて50万円なんて⁈ そんな人それほど多くはないでしょうけど、
私たちには縁のない話よね。
年金受給者の全員に関係すること
年金受給額の増減は、現役世代の人口や平均余命の変化に合わせて、自動的に調整される「マクロ経済スライド」という仕組みが導入されています。
賃金や物価による年金額の改定率を調整して、緩やかに年金の給付水準を調整する仕組み
その目的は、長期的に年金財源を確保するためです。現在の受給者一人ひとりが安心して生活できるほどの年金額が確保できない所以は、社会保険財政破綻を起こさないような制度であるからです。
今年の調整額は昨年の令和5年度から原則2.7%の引き上げとなっています。
令和6年度(月額) | 令和5年度(月額) | |
---|---|---|
国民年金(老齢基礎年金(満額))※1 | 68,000円 | 66,250円 |
厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)※2 | 230,483円 | 224,482円 |
年金受給額が少ない場合の措置
所得が少ない年金生活者へ、年金に上乗せされる給付金制度があります。
「老齢年金生活者支援給付金」または「補足的老齢年金生活者支援給付金」という支給上乗せが受けられる条件は次の3点です。
1,65歳以上の老齢基礎年金の受給者
2,「前年の公的年金等の収入金額」と「その他の所得(給与所得など)」との合計額が、778,900円以下
3,同一世帯の全員が市町村民税非課税
支給金額は、例えば、国民年金保険料を40年(480月)納付した人の場合は月額5,310円で、老齢基礎年金の月額68,000円※と合わせると73,310円です。
給付金額(月額)の計算式は
- 国民年金の保険料納付済期間に基づく額
= 5,310円※1×保険料納付済期間(月数) / 480月- 国民年金の保険料免除期間に基づく額
= 11,333円※2×保険料免除期間(月数) / 480月※1 毎年度、物価変動に応じて改定。
※2 老齢基礎年金満額(月額)の1/6(保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間の場合)。
ただし、保険料1/4免除期間の場合は、老齢基礎年金満額(月額)の1/12(5,666円)で計算。
☆上記所得要件を満たさない場合でも、778,900円超878,900円以下の場合は、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が受給できます。
しかし、これは老齢年金生活者支援給付金は、所得基準額を少しでも超えると受給できません。そのため、所得基準額を少し超える人よりも、老齢年金生活者支援給付金の受給者の所得総額が多くなるという逆転現象がないように取られた措置なので、給付額は数百円程度と少額になります。
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