”国民健康保険料の軽減措置” を知っておきましょう

税金・年金
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国民健康保険料は、前年の1~12月の所得額(収入から経費を差し引いた金額)によって、今年いくら支払うかが決まります。そのため、たとえ無職だとしても、前年の収入額や年齢などに応じた保険料を支払わなければなりません。

日本では所得なし・ありに関わらず、「国民全員が公的な医療保険に加入しなければならない」と定められています。ただし、保険料の減額や軽減措置を受けられる場合があります。

所得が少ないと国民健康保険料も軽減される

国民健康保険料(税)の軽減制度

国民健康保険料(税)の額を算定する際、法令により定められた所得基準を下回る世帯については、被保険者応益割(均等割・平等割)額の7割、5割又は2割を減額する制度があります。

給与収入✙年金収入✙その他所得(株式投資等での損益も含む)=収入合計
それぞれの所得金額の合計から基礎控除額の43万円を差し引いた額が賦課所得金額となります。

保険料の軽減割合
軽減割合世帯の総所得金額等(軽減判定所得)
7割軽減43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下
5割軽減43万円+(28万5千円×被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下 (ただし7割軽減の場合を除く)
2割軽減43万円+(52万円×被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下(ただし7割・5割軽減の場合を除く)
厚生労働省サイトから引用

各自治体によって減免制度に少しの違いがありますので、在住の市町村の担当課サイトを見てみましょう。
国民健康保険の加入を予定している場合、市町村役所の担当課に相談をすると、昨年の所得額をもとに「国民健康保険料の試算」を出してくれます。
そこで退職者は、今まで勤めていた会社等の健康保険を任意継続にするか、国民健康保険に加入するかどうかを判断できます。

国民健康保険料の算定に所得控除は適応されない

所得税や住民税には、各種所得控除がありますが、国民健康保険の場合「総所得額」で決まっています。
配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除・医療費控除等の各種所得控除や、住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)等の各種税額控除、雑損失の控除は適用されないので、すでに住民税非課税になっていることが判断できた人は、無理に所得控除になるものを検討しても無駄になるかもしれません。

ただし株式投資などで損失があった場合、(損益通算や繰越控除、各種控除等の適用を受けるために確定申告をした)はその他所得に含まれるので、国民健康保険料の算定対象に含まれます。
注)なお、確定申告した場合でも住民税の課税方式として申告不要制度を選択した場合は国民健康保険料の算定対象に含まれません。

高額療養費の限度額も年収によって違う

高額療養費制度とは、1カ月(同じ月の1日~末日)の病院などでの窓口負担額が自己負担限度額を超えたときに、その超えた金額が公的医療保険から支給される制度です。自己負担限度額は年齢(70歳未満か70歳以上か)や所得によって異なります。
*なお、「差額ベッド代」や「入院時の食事代の一部負担」、「先進医療の技術料」などは高額療養費制度の対象になりません。


69歳以下の場合

・所得901万円超252,600円+(医療費ー842,000円)×1%イ年収約770万円~約1,160万円

・所得600万~901万円167,400円+(医療費ー558,000円)×1%ウ年収約370万円~約770万円

・所得210万~600万円80,100円+(医療費ー267,000円)×1%エ年収156万円~約370万円

・所得210万円以下57,600円

住民税非課税世帯35,400円

高額医療費制度には「個人」「世帯」「多数回医療受診」など区分があり、また窓口で一時的に支払うことが負担となる場合、一定の手続きをすることで、窓口での支払いをおさえられる仕組みが用意されています。また、世帯の医療費を合算することで自己負担をさらに軽減する仕組みや、医療費が高い月が続いたら自己負担限度額が引下げられる仕組みもあります。

不明な点は相談しましょう



詳細を知るにおすすめのサイトはmaneyforwardなどたくさんありますが、総合病院など大型病院であれば、入院中に親切に説明をしてくれる担当者を配置しています。

今まで正社員として働いていて社会保険に入っていたときは、給与からの天引きですし、会社負担もありましたので気にしなかった人も、地方移住をして自営業や副業、フリーランスなどになれば、健康保険料についても知っておくと安心して生活できます。

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