65歳の主婦の方から「夫の扶養に入っていて年金は年額90万円程度しかありません。住民税の納付書が来たのですがなぜですか」というご質問がありました。
その理由は下記のとおりなのですが、介護保険も結構家計の負担になりますし、その上地方税まで支払わないといけません。生きづらい社会ですね。
夫の扶養なのに住民税の納付書が来たのはなぜ?
ご主人の扶養に入っていて、年金収入が年額90万円程度しかないのに住民税の納付書が届いたとのこと、驚かれたことと思います。
結論から言うと、いくつかの理由が考えられますが、年金収入が90万円程度でも住民税が課税される可能性は十分にあります。
住民税は、所得に対して課税される「所得割」と、所得に関わらず一律で課税される「均等割」の2つから成り立っています。
住民税が課税される主な理由
年金収入が少ないにもかかわらず住民税が課税される場合、以下のいずれかの理由が考えられます。
1. 均等割の非課税限度額を超えているため
住民税には「所得割」と「均等割」の両方に非課税限度額が設けられています。 特に重要なのが**「均等割」の非課税限度額です。
これは、自治体によって異なりますが、一般的に35万円+扶養親族の数 × 35万円 + 10万円**(調整控除額)といった計算式で算出されます。
年金収入90万円の場合、公的年金等控除を差し引いても、所得が均等割の非課税限度額を超えている可能性が高いです。
- 公的年金等控除:65歳以上の場合、年金収入が110万円以下であれば、公的年金等控除額は110万円です。つまり、年金収入90万円であれば、公的年金等控除を適用すると所得は0円になるはず、と考えるかもしれません。
- しかし、住民税の計算では少し異なります。 令和2年分以降の税制改正により、公的年金等控除額が減額され、基礎控除額が増額されています。また、合計所得金額が一定額を超えると、均等割が課税されます。
- 例として、単身世帯の場合、合計所得金額が48万円(給与所得の場合)や38万円(年金所得の場合)を超えると均等割が課税される自治体が多いです。(正確な金額は自治体によって差があります)
あなたの年金収入90万円の場合、控除を差し引いても、住民税の均等割が課税される所得基準は超えていると考えられます。均等割は一般的に年間5,000円程度(自治体によっては森林環境税などを含み6,000円程度)です。
2. 扶養から外れているわけではない
夫の扶養に入っていることと、ご自身の住民税が課税されるかどうかは、直接的には関係ありません。 ご主人の税金計算上、あなたの年収が103万円以下であれば、ご主人は配偶者控除を受けられますし、年収201.6万円未満であれば、配偶者特別控除を受けられます。これは所得税やご主人の住民税の話です。
しかし、あなた自身の所得が住民税の非課税限度額を超えれば、ご自身で住民税を納める義務が生じます。
3. 住民税における「所得」の扱い
所得税の計算と住民税の計算では、所得控除の金額や計算方法に若干の違いがあります。特に、公的年金等控除や基礎控除の金額が異なる場合があります。
- 所得税の基礎控除: 48万円
- 住民税の基礎控除: 43万円
このように、住民税の方が基礎控除が低いため、所得税では非課税でも住民税では課税される、というケースも発生します。
具体的に確認すべきこと
納付書が届いたのであれば、以下の点を確認してみましょう。
- 納付書の「内訳」を確認する: 届いた納付書には、「所得割」と「均等割」のどちらが課税されているか、あるいは両方課税されているかが記載されているはずです。金額が5,000円〜6,000円程度であれば、均等割のみの可能性が高いです。
- 市町村の担当窓口に問い合わせる: 最も確実なのは、お住まいの市町村の住民税担当窓口に問い合わせることです。ご自身の所得情報に基づいて、なぜ課税されたのか、具体的な計算根拠を教えてくれます。
まとめ
ご主人の扶養に入っていても、ご自身の年金収入が住民税の非課税限度額を超えれば、住民税(特に均等割)は課税されます。年金収入90万円は、多くの自治体で住民税の均等割が課税される所得水準に該当すると考えられます。
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