「フリーランスになったら」 軌道に乗るまで住民税非課税のメリットがある

税金・年金
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会社を退職して地方移住と同時にフリーランスになる場合などは、準備不足であれば収入が激減することを覚悟しなくてはなりません。

地方移住して、フリーランスになるときの住民税

田舎に移住してフリーランスで生活したいけど、お金のことが心配だな

移住した年の「所得税」は少なくて済みますが、「住民税」は昨年の所得をもとに算出されますので、予想外の負担になります。

フリーランスの人は必要経費などの所得額控除を使って所得額を少なくしましょう。そうすることで2年目の住民税を軽減することができるよ。
移住後2年間は、節税して事業を軌道に乗せるようにしましょう。

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〇 新規フリーランスの地方移住は、移住後2年で生活安定プランを立てておけばよい。

〇 その2年間の間の生活費のためには、今の生活費の2年分の貯蓄が必要というわけではない。

〇 地方自治体の支援制度や短期パート就労、節約などしていけば生活は可能。

意外と大きい住民税負担

今年は、あまり働いていないから、確定申告は必要ないよね

ちょっと待って。低所得者には税の優遇措置があるから、確定申告したほうがいい場合があるよ。一番の効果は、住民税だね。

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・住民税の所得割の税率は、所得に対して一律で10%です。
・住民税の均等割は 都道府県民税については1500円、市区町村民税については3500円としているところが多く、合計で5000円が均等割額です。

昨年あまり働かなかったり、自営業を始めてまだ収入が少ししか出なかったなど、いろいろな事情で低所得だった人には、税金の優遇措置があります。

◎所得税(国税)は今年の所得をもとに税金を支払うもの。住民税(市民税・県民税)は昨年の所得から税額が決まってくるもの

つまり確定申告をして昨年の所得額を少なくすることで、今年の住民税負担を軽くすることができます。

(課税対象となる「年」が異なるという点以外にも、税率や控除額の計算方法等においても違いはあります)

確定申告をすると、そのデータは市町村の税務課へ送られてきて反映され、今年の6月に住民税額が決定します。

◎住民税課税所得の決まり方

住民税課税所得とは国税の課税所得の算出と似ていますが控除額などが違います。
「収入金額」からそれぞれ公的年金等控除、給与所得控除等の、その所得に対する必要経費を差し引いて各所得金額を求め、その合計である「総所得金額」から「所得から差し引かれる金額(社会保険料控除、医療費控除、扶養控除、基礎控除等の、その人に対する控除)」を差し引いたあとの金額で、課税される所得金額です。

(税率や控除額の計算方法等において国税の所得とは違いはあります)

住民税非課税世帯になるには

住民税非課税世帯とは、同じ世帯にいる全員の住民税が非課税(0円)である場合をいいます。つまり、同じ世帯の誰か1人でも住民税がかかっていたら住民税非課税世帯にはなりません。

◎一人暮らしの給与所得者の場合
前年中に給与収入が、合計所得金額45万円以下の場合、住民税は非課税です
仮に給与収入のみなら100万円以下であれば所得割はかからないということになりますが、給与所得者で所得控除は基礎控除しか適用されない場合、給与収入が100万円以下であれば、住民税非課税世帯になります。

◎扶養する親族がいる場合
前年1月~12月までの合計所得金額が(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)× 35万円 + 31万円以下の方は住民税が0円になります。
(合計所得金額とは給与所得や事業所得など各種所得の合計金額のこと)
(本人1+配偶者1+扶養親族1)× 35万円 + 31万円 = 136万円
合計所得金額136万円以下なら住民税が非課税となります。
仮に配偶者と扶養親族が3人いるなら、合計所得金額206万円以下なら住民税が非課税となります。
*市区町村によっては金額が異なる場合がありますが、大きな違いはありません。市町村の税務課サイトで確認しましょう*

住民税を非課税にするためには、確定申告が必要

去年、少し働いて給与から所得税が3千円引かれていたけど、確定申告しても少ししか返ってこなから、手間代にもならないよ!面倒だし。

でも住民税は非課税になるかもしれないよ

住民税の所得割は県税、市町村税合わせて10%と大きいからね

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所得額を減額して住民税を0円にするには

確定申告をすると住民税が非課税になる方法は、「所得控除額」を増やして所得額を減額することです。
◎年末調整では医療費控除・寄付金控除ができていないので、確定申告をしなければその適用を受けることができません。

所得額控除の活用例
1,医療費控除は低所得の場合給与収入(年収)が297.2万円未満の人は、10万円ではなく給与所得の5%を超えた医療費が医療費控除の対象となります。

対象となる医療費の例
・医師や歯科医師による診療や治療
・治療や療養に必要な医薬品の購入
・通院のための交通費
・あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師による施術
・保健師や看護師などによる療養上の世話
・助産師による分べんの介助

2,セルフメディケーション税制という医療費控除の特例があります。

特定の医薬品の購入額が1.2万円を超え、予防接種や健康診断などの「取組」を行っている場合に控除を受けられるものです。通常の医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらか1つだけを選ぶことができます。(選択適用)

そもそも年末調整をしていない人は「生命保険控除」「医療費控除」などの所得控除ができていないので所得額を減額できる可能性があります。

住民税の計算が面倒な人は、便利な判定ツールののサイトがあります

住民税非課税世帯になれるかどうかの計算が面倒な場合、簡単に判断できる便利なサイトがあります
自治体を選択して判定できる住民税非課税判定ツールはおすすめです。

所得が少ないと、住民税だけでなく、国民健康保険料も減額される制度があるよ。

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所得が少ないと国民健康保険料も優遇される

国民健康保険料(税)の軽減制度

国民健康保険料(税)の額を算定する際、法令により定められた所得基準を下回る世帯については、被保険者応益割(均等割・平等割)額の7割、5割又は2割を減額する制度があります。

保険料の軽減割合
軽減割合世帯の総所得金額等(軽減判定所得)
7割軽減43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下
5割軽減43万円+(28万5千円×被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下 (ただし7割軽減の場合を除く)
2割軽減43万円+(52万円×被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下(ただし7割・5割軽減の場合を除く)
厚生労働省サイトから引用

各自治体によって減免制度に少しの違いがありますので、在住の市町村の担当課サイトを見てみましょう。
国民健康保険の加入を予定している場合、市町村役所の担当課に相談をすると、昨年の所得額をもとに「国民健康保険料の試算」を出してくれます。
そこで退職者は、今まで勤めていた健康保険の任意継続にするかどうかを判断できます。

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